(名称) | |
第1条 | この会は、岐阜県世界青年友の会(GIFU WORLD YOUTH)と称する。 |
(目的) | |
第2条 | この会は、岐阜県内における、青少年および指導者を中心とする民間レベルでの、国際的な相互理解、及び親善を深め県民の国際的意識の向上、発展に寄与することを目的とする。 |
(事業) | |
第3条 | この会は、前項の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。 |
1. | 外務省等の政府が招へいする海外各国の青少年代表団・青少年指導者代表団の受け入れ、国内青少年・青少年指導者の派遣事業 |
2. | 独立行政法人 国際協力機構、一般財団法人日本国際協力センターの行う政府招へい事業の受け入れ |
3. | 岐阜県世界青年友の会(GWY)自主事業 |
4. | アジア諸国等相互交流事業 |
5. | 国際交流を行う各種団体との連携事業 |
6. | 岐阜県世界青年友の会(GWY)のウエブサイト、その他事業に関する報告書の作成 |
7. | 国際交流・協力事業に関する通訳・コーディネーター派遣および翻訳業務 |
8. | その他目的を達成するために必要な事業 |
(会員) | |
第4条 | |
1. | この会は、前条の目的に賛同する会員及び特別会員をもって組織する。 |
2. | 会員は個人及び会社、団体とする。 |
3. | 特別会員は、会長がこの会に必要と認め推薦した個人及び会社、団体とする。 |
4. | 会員の資格の取得は、理事会において承認された時とする。 |
5. | 会員の資格の喪失は、死亡または解散したとき、会費を納入しないとき、及び理事会において決定した時とする。 |
(役員) | |
第5条 | この会には次の役員を置く。 |
1. | 会長 1名 |
2. | 副会長 1名 |
3. | 常務理事 1名 |
4. | 理事 30名以下 |
5. | 監事 2名 |
(役員の選任) | |
第6条 | |
1. | 会長、副会長、常務理事は理事の互選とする。 |
2. | 理事及び監事は理事会において選任する。 |
(役員の任期) | |
第7条 | |
1. | 役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。 |
2. | 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(役員の兼務) | |
第8条 | 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 |
(役員の職務) | |
第9条 | |
1. | 会長はこの会を代表し、会務を総括し、会議を召集する。 |
2. | 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。 |
3. | 常務理事は、この会の事業運営に関することを行う。 |
4. | 理事は、理事会を構成し業務の執行を決定する。 |
5. | 監事は、この会の事業、会計の監査をする。 |
(役員の報酬) | |
第10条 | 役員は無給とする。 |
(名誉役員) | |
第11条 | |
1. | この会には、名誉役員として、名誉会長、名誉顧問、顧問を置くことができる。 |
2. | 名誉役員は、理事会の承認を得て推戴する。 |
(会議) | |
第12条 | |
1. | 会議は総会及び、理事会とし、会長が召集する。 |
2. | 総会は会員をもって構成し、理事会は理事をもって構成する。 |
3. | 総会は、毎年一回召集する。 |
(議長) | |
第13条 | 会議の議長は、会長がこれにあたる。 |
(定足数) | |
第14条 | 理事会は、理事現在数の過半数出席しなければ開催する事ができない。 |
(議決) | |
第15条 | 会議の議決は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 |
(事務局) | |
第16条 | この会は、事務局を岐阜県大垣市丸の内2−29 大垣市市民活動部 市民活動推進課内に置く。 |
(会計年度) | |
第17条 | この会の会計年度は、毎年4月から翌年3月までとする。 |
(経費) | |
第18条 | この会の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。 |
1. | 外務省等から依頼を受ける事業費 |
2. | 独立行政法人 国際協力機構、一般財団法人日本国際協力センターから依頼を受ける事業費 |
3. | 機関からの助成金・補助金 |
4. | 寄付金 |
5. | 役員会費 |
6. | その他の収入 |
岐阜県世界青年友の会(G.W.Y.)規約
附則
(施行) | |
この会則は、2024年(令和6年)年4月より有効とする。 | |
(役員等の特例) | |
2024年4月1日から2025年3月31日までの役員、名誉役員は、第6条、第11条の規定にかかわらず、別紙名簿通りとする。 |